新着記事

2020.12.11コラム

駐車場経営で発生する固定資産税の金額と節税対策

駐車場経営をこれから始めようと考えている時に、意外と忘れがちなのが固定資産税です。
普通の土地よりも駐車場経営をしている方が固定資産税が高くなるということもご存知でしょうか。

駐車場経営をする際にかかる固定資産税を把握していないと、思ったほどの収益に結びつかなかったということもあるので、事前にどのくらいかかるかの目途はつけておきたいところです。

そこで今回は、駐車場運営をするとどのくらいの金額が発生することが予想されるのか、固定資産税を節税する方法はあるのかなどを見ていきたいと思います。

■駐車場の固定資産税は高い?

駐車場経営の為の土地がなぜ固定資産税が高いかというと、理由は2つあります。

〇軽減措置がない

住宅用の土地には、税額が最大6分の1までカットされるという軽減措置が適用されます。
その為、負担を少なく固定資産税を支払って住むことができるようになっています。

しかし、居住を目的としない駐車場用の場合、軽減措置は適用されないので、住宅用の土地と比べて固定資産税が高くなってしまうというわけです。

〇駐車場設備にも固定資産税がかかる

これは意外に思われるかもしれませんが、フェンスや防犯カメラなどの設備にも固定資産税が発生することがあるのです。

なぜ?!と感じると思いますが、
・アスファルトで整地されている
・柵やフェンスがある
・照明が付けられている
・防犯カメラがある
・料金精算の機械がある
などの整備があると、資産価値を底上げしていると見なされて、固定資産が上乗せされる可能性があるのです。

どのくらいの固定資産税の上乗せがあるのかは次の項目でお話ししていきます。

■駐車場の固定資産税の計算方法

固定資産税の一般的な計算方法は、
土地の固定資産税額=土地の価値額×税率1.4%
となっています。
これで駐車場の面積分の固定資産税が出せますよ。

次に、気になる駐車場の設備の固定資産税を見ていきましょう。
少しややこしいですが、以下の計算方式で算出することができます。
設備の評価額=購入費用×70%
設備にかかる固定資産税=設備の評価額×税率1.4%

設備は段々と経年劣化していきますよね。
なので、設備の評価額は段々と値下がりしていきますが、基本的な算出は上記の通りとなります。

これにプラスして、駐車場経営をする土地によっては都市計画税が加算される地域もあります。
都市計画税が発生する場合は、土地の評価額×0.3%程度が徴収されることとなります。

自分の地域に都市計画税が加算されるかどうかは、所属する自治体などに問い合わせて確認してみてくださいね。

■駐車場の固定資産税を節税する方法とは

駐車場を経営するうえで、固定資産税が結構発生してしまうことが分かりました。
可能なら少しでもこの固定資産税を節税していきたいところです。

そこで、固定資産税を節約するためのポイントを3点ご紹介していきます。

〇駐車場の設備を欲張らない

駐車場の見栄えがいいと契約者も増えるかも!とあれもこれもと整地してしまうと、後々固定資産税として徴収されてしまう恐れがあるので、最低限の設備にしておくことが節税のコツとなります。

〇一括賠償資産を利用する

こちらは高額な初期費用がかかった場合に利用できる制度です。
設備を一括で経費として申請するのではなく、3年間に分割して申請できます。

150万以内の経費は免税になるというルールがあるので、分割して申請すれば、設備の課税対象から除外される場合もあり、固定資産税の節税になるということになります。

■まとめ

駐車場経営は初期投資だけでなく、固定資産税も住宅用の土地と比べると多く徴収されてしまうことが分かりました。
仕方ないことではありますが、それでも少しでも徴収額は押さえたいところなので、今回ご紹介した内容を踏まえて節税に挑戦してみてはいかがでしょうか。