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2020.10.16コラム

確定申告が必要!?駐車場・コインパーキング経営

駐車場やコインパーキングを経営している時、安定した収入が得られることから確定申告が必要になります。しかし、確定申告を行う方法が分からない人もいるでしょう。

それでは、確定申告のお得な方法やメリットなどをご説明しましょう。

・確定申告の方法

駐車場・コインパーキングの経営者は確定申告が必要です。

まずは確定申告書を入手し、必要書類を揃えて申告書を記入し、税務署に申告書を提出して納税するのが一連の流れです。

申告の際に必要な書類は経営時に必要な契約書や領収書、そして申告書に添付する経費計上の証明となるものなどです。会社員で経営している人は源泉徴収票なども必要なので用意しておきましょう。

また、確定申告書に記入する方法は、申告書を見ながらできるようになっています。初めて確定申告を行う人でも手軽にできるようになっているので、迷うことはないでしょう。

確定申告書が完成したら、自分が住んでいる地域を管轄する税務署に提出します。提出期限は、2月15日~3月15日までとなっているので、必ず期限内に提出しましょう。

・確定申告をお得にする方法

確定申告を行う場合、経費計上などの方法でお得に行うことができます。

特に駐車場・コインパーキング経営で経費計上できるものはかなり多いので、効果的な節税ができます。経費として計上できるのは、以下の通りです。

・減価償却費
・取得費の経費
・都市計画税
・固定資産税
・管理費
・各種保険料
・広告宣伝費
・人件費
・厚生費
・動力費
・消耗品費
・旅費通信費
・水道光熱費
・接待交際費
・貸倒引当金
・退職給与引当金
・雑費

以上の経費が出たら残さず記録しておきましょう。

・確定申告のメリットデメリット

確定申告を行うメリットは、様々な費用を経費として計上できることです、経費として計上した場合、所得税が軽減されるので大きな節税効果があることです。

しかし、固定資産税や都市計画税の軽減措置がないので、元々の税金が高いデメリットがあります。様々な項目で経費計上することができるとはいえ、元々の税金が高い分あまり節税効果を感じない可能性があるでしょう。

ただ、高い税金を少しでも節税できるのであれば経費計上をしないわけにはいきません。

まとめ

駐車場・コインパーキング経営をしているなら、経費計上を行って高い税金を少しでも軽減しましょう。ただ、確定申告は必ず期限内に申請しないと追徴課税を支払うことになるので注意しましょう。