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2020.02.25コラム

駐車場経営には何の税金がかかる?計算方法と節税対策!

駐車場経営は少ない初期費用で始められる資産活用として人気があります。

駐車場経営を検討するならば、固定資産税を含めたその他の税金も考える必要があります。

今回は、駐車場経営における固定資産税、その他の税金の計算方法と節税税策を解説しましょう。

駐車場経営にかかる税金の種類と計算方法

ここからは、駐車場経営にかかる税金の種類と計算方法を確認しておきましょう。

固定資産税(地方税・賦課課税)

固定資産税は市町村が課税する税金のことです。

毎年1月1日現在の土地の所有者に対して、原則全ての土地に固定資産税が課税されます。

固定資産税の金額は固定資産税評価額を基に計算され、税率は原則1.4%です。

▼標準税率
固定資産税額=課税標準額×1.4%

※実際に適用される税率は各地方自治体により異なります

都市計画税(地方税・賦課課税)

都市計画税は固定資産税と同様に、毎年1月1日現在で市町村の固定資産台帳・登記記録などに所有者として登録されている人に対して課税されます。

原則として、都市計画法による都市計画区域のうち
市街化区域内に所在する土地を対象としています。

固定資産税評価額を元に計算され、制限税率は最高0.3%です。

▼標準税率
都市計画税=固定資産税評価額×最高0.3%(制限税率)

※市町村によっては課税されないこともあります。

償却資産税(地方税・賦課課税)

償却資産税は固定資産税の一種で、土地を除くアスファルト舗装、簡易建物、フェンスなどに対して課される税金です。

▼標準税率
償却資産税=課税標準額×1.4%

消費税(国税・申告課税)

駐車場の管理、有料駐車場として地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをした場合は消費税の課税の対象となります。

以下の税率で消費税が課税され、消費者が負担し事業者が納付します。

▼標準税率
消費税=課税取引額×10%

相続税

駐車場経営を行っている土地を相続する時には、相続した人に相続税が課税されます。

評価方法に従い、算出した相続財産の総額から基礎控除を差し引いたものが「課税遺産総額」です。

所得税(国税・申告課税)

所得税とは個人の所得に対して国が課税する税金のことです。

駐車場経営の利益には所得税が課されるので、毎年一回、確定申告を行います。

まずは、1月1日から12月31日までの1年間の全収入から必要経費を差し引きます。

税額を算出するには所得控除をした残りの所得に税率を乗じます。税率は課税所得によって異なります。

駐車場経営にかかる税金の節税対策


駐車場を経営するには、様々な税金が基本税率どおりに掛かかります。

駐車場として利用する土地は「非住宅用地」のため
固定資産税・都市計画税の軽減措置の適用外です。

最大で固定資産税・都市計画税及び償却資産税が基本税率で課税されます。

そのため、駐車場経営で節税対策できるのは「相続税」と「所得税」のみとなります。

まとめ

駐車場経営の場合は、土地にかかる固定資産税が高くなりますので、税金を含めた収益計画を立てましょう。