近年、ファンド(集団投資スキーム)の勧誘活動による投資被害が多発しており、
国民生活センターなどにファンド型の投資商品に関する相談が多く寄せられている
そうです。
これから投資信託などで、ファンドに投資しようと考えている方は、
「もしかしたら騙されるのではないか…」と不安に思ってしまいますよね。
そこで今回は、ファンド形態での販売勧誘に関する法律のことを説明することで、
正規ファンドと詐欺ファンドは、法律的にどのように異なるのかについて
ご紹介していきます。
ファンドとは、元々は「基金」という意味で、多くの投資家から集めたお金をひとつの
大きな資金として、運用の専門家が投資・運用する商品であり、
その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みのことです。
つまり、専門家が運用する分、投資家にとって有利な投資商品が多いということです。
投資家から集めたお金を運用するという意味では、投資信託を思い浮かべる方も多いかと
思いますが、広義ではファンドの一種といえるでしょう。
ファンドのように、多くの投資家から資金を集めて投資・運用を行い、収益を分配する
仕組みは「集団投資スキーム」と呼ばれており、金融商品取引法の対象となります。
ファンドを運用する側が投資家を勧誘する場合、原則として「第二種金融取引業」への
登録、ファンド財産を運用する場合には「投資運用業」の登録といったように、
要件があらかじめ金融商品取引法で定められています。
第二種金融取引業は、金融商品取引法で規定されている法律の1つです。
基本的に有価証券や不動産ファンドなどの業務を行う際には、原則として登録が
必要となります。
投資運用業への登録も、ファンドとして業務を行う上で登録が必要となります。
金融商品を取り扱う業者なら誰でも登録することができるわけではなく、
最低資本金(第二種金融商品取引業:1,000万円以上、投資運用業:5,000万円以上)を
満たす必要があります。
ここまで触れたように、ファンドとして業務を行うためには、
基本的に上記2つの法律に則ることが必要となります。
しかし、ファンドの巧みな勧誘によって被害に遭ってしまう方も少なくありません。
被害に遭わないためにも、ファンドに投資をする際には、以下の2つのことを
心がけてください。
①ファンド業者に対する情報の入手
②取引内容の十分な理解
まず1つ目には、ファンドの業者に対する情報をしっかりと入手することを
心がけてください。
信頼できる業者であるかどうかを判断することが重要です。
ファンドに投資するかどうかを検討する前に、金融商品取引法に登録しているかについて、法的な部分は自分で確認するようにしましょう。
そして2つ目は、取引内容を十分に理解することが重要です。
ファンド業者は、販売や勧誘を行う際に、リスク情報などについて必要な説明をせずに
契約を締結することが禁じられています。
投資家の方は、不審な点があったら必ず質問するようにし、必ず理解できない状態で
契約をしないように心がけましょう。